部屋に幽霊が居るんですけど?

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信じてもらえる?

深夜ふと目を覚ますと何だか人の気配を感じる、ひとり暮らしのはずなのに。ゆっくりと目を開くとそこには…!!そういう現象を信じるか信じないかは人それぞれですが、もしも自分の身に起こったとしたら、そのお部屋で住みたくはありませんよね。でも「幽霊が出ました」なんて管理会社や家主さんは信じてくれるのでしょうか?

事故物件

「幽霊が出た」とはいえ、その心霊現象を証明するのって難しいですよね?管理会社としても対応が難しい問題です。実際には「幽霊が出る出ない」ではなく「過去にその部屋で何かあったのか」という事実が重要なんです。過去に自殺・殺人・死亡事故などがあった物件を「事故物件」と呼びます。まずは自分のお部屋にそのような事実があるのかを管理会社に確認してみましょう。

心理的瑕疵

「過去にその部屋で殺人がありましたよ」なんて聞けば、実際に出る出ないは別として、気味が悪くて住みたくないって気分になりますよね。そういう借りる側が強い心理的抵抗を感じやすい条件を「心理的瑕疵(しんりてきかし)」といいます。でもこの心理的瑕疵っての、最初に説明されてたっけ?

告知義務

心理的瑕疵については告知義務があるとされています。知っていながら説明をしなかった場合、契約不適合責任に問われることもあります。しかし何を持って事故物件とするのか、いつまで告知するのかに明確な定義はなく、おおよそ管理会社の判断となります。

解約できる?

ではその「幽霊が出る」お部屋、即時に解約して問題ないのでしょうか?契約の際に管理会社から心理的瑕疵について何も説明がなかった場合、契約に掛かった費用や引越し費用を請求することも可能ですが、告知義務に明確な基準がないので管理会社が「年数が経っているので告知義務は無い」と応じてくれない場合もあります。その場合は訴訟も視野にいれた対応が必要になります。逆にその心理的瑕疵を知った上で入居した場合や、過去に心理的瑕疵に該当する事実がなかった場合、途中解約の違約金が請求される場合もあります。まずは管理会社に相談してみましょう。

 

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